国内募集型企画旅行条件書

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国内募集型企画旅行条件書(お申込の案内)

平成28年1月1日より (本条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面および同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。)

この度は当社の募集型企画旅行にお申込をいただきありがとうございます。当社は標準旅行業約款(募集型旅行契約の部)に基づき以下の条件に よりお申込を承ります。ご契約にあたり旅行の条件をよくお読みください。本旅行条件の詳細につきましては、次によるほか最終旅行日程表及 び標準旅行業約款(募集型旅行契約の部)によります。尚、1旅行代金の額、2旅行の目的地及び出発地その他日程に関する事項、3お客様が提 供を受けることができる旅行に関するサービスの内容(運送、宿泊又は食事の内容)、4旅程管理業務者の同行の有無、5最小催行人員、6旅行 条件の基準日、以上6項目につきましては別紙パンフレット・チラシ等をご参照下さい。

(1)旅行契約の目的 当社は、募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」とする)において、お客様が当社の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」とする)の提供を受けることができるように手配し旅程を管理することを引受け ます。
(2)旅行のお申込と旅行契約の成立

  1. 当社所定の申込書に所定事項を記入の上、申込金(旅行代金の2割相当額)又は旅行代金全額を添えてお申込いただきます。
  2. 当社は、電話、郵便、FAXその他の通信手段による旅行契約の申込を受付けます。この場合当社が予約承諾の旨を通知した翌日から起算 して3日以内に当社に申込書と申込金を提出しなければなりません。この期間内に申込書と申込金の提出をされない場合は、予約がなかったものとして取扱います。※但し、インターネット予約の場合は予約フォームの入力をもって申込書の提出といたします。
  3. 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し申込金を受領した時に成立するものとします。
  4. 申込書と申込金の提出があったときは、旅行契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位によることとなります。
  5. お客様が旅行の参加に際し特別な配慮を必要とする場合は、契約の申込時にお申し出ください。この時当社は可能な範囲内でこれに応じます。但し、特別な措置に要する費用が必要な場合はお客様の負担になります。
  6. 当社は旅行契約が成立した場合は速やかに旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」とする)をお客様にお渡しします。(ツアーの催行が確定していない場合は、確定後速やかに確定書面を交付します。)
  7. 契約書面に確定された旅行日程、運送もしくは宿泊機関の名称が記載できない場合は、これらの確定状況を記載した書面(最終日程表)(以下「確定書面」とする)を旅行開始日の前日までにお渡しします。旅行開始日の前日から起算して7日前に当たる日以降に旅行の申込がなされた場合には旅行開始日の当日に「確定書面」をお渡しする場合があります。

(3)お申込み条件

  1. 当社が特定旅客層を対象とした旅行については、参加者の性別、年齢、資格、技能その他の条件を満たさない場合、ご参加をお断りする場合があります。
  2. 未成年の方が単独で参加の場合は保護者の同意が必要です。15歳未満の方は保護者の方との同行を条件にさせていただきます。
  3. お客様の都合により旅行の行程から離脱する場合は、その旨及び復帰の有無について必ず添乗員もしくは係員にご連絡ください。
  4. 当社はお客様が次に掲げるいずれかに該当したときはお申込をお断りすることがあります。
    1. お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が認めるとき。
    2. お客様が暴力団員、暴力団構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等の反社会的勢力であると認められるとき。
    3. お客様が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動もしくは暴力を用いる行為又はこれに準ずる行為を行ったとき。
    4. お客様が風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当社の信用を毀損しもしくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
    5. その他当社の業務上の都合があるとき。

(4)旅行代金のお支払

旅行代金は、申込金を差引いた残金を旅行開始日から起算して13日目に当たる日より前にお支払いただきます。但し、旅行開始日から起算して13日目にあたる日以降に旅行の申込をされた場合は、お申込時点又は旅行開始前の当社の指定した日までにお支払いただきます。

(5)旅行代金の適用

  1. 特に注釈のない場合、旅行開始日を基準として満12歳以上の方はおとな代金、満6歳以上(航空機利用コースは、3歳以上)12歳未満の方はこども代金となります。
  2. 旅行代金は各コースごとに表示しております。出発日とご利用人数でご確認ください。

(6)旅行費用に含まれるもの

旅行代金には、旅行日程に明示した次の運賃、料金等を含んでいます。

  1.  貸切バス、航空機、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃・料金、入場料、宿泊料金、食事料金及び税・サービス料、空港使用料等。
  2. 添乗員が同行する場合には、それに必要な経費。
  3. その他パンフレット等で含まれる旨を明示したもの。 上記諸経費はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払戻しはいたしません。

(7)旅行代金に含まれないもの (6)項の他は旅行代金に含まれません。例えば、(a)自宅から集合・解散場所の間の交通費等。(b)超過手荷物料金。(c)クリーニング代、ホテル・旅館等のチップ、その他追加飲食費等個人的性質の諸費用およびそれに伴う税・サービス料金。(d)傷害、疾病に関する医療費。(e)現地にて希望者のみ参加する別途料金の小旅行の経費…など。

(8)旅行内容の変更

当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円満な実施を図るためやむを得ない場合速やかにお客様にその旨 を伝え旅行日程、旅行サービスの内容その他の募集型企画旅行の内容を変更することがあります。但し、緊急の場合やむを得ない時には変更 後に説明します。

(9)旅行代金の変更

  1. 当社は、利用する運送機関の適用運賃・料金が経済情勢の著しい変化等により通常想定される程度を大幅に越えて増額又は減額されるときはその範囲内で旅行代金を変更することがあります。その場合旅行開始日の前日から起算して15日目にあたる日より前にお客様にその旨を通知します。
  2. 8項の事由により旅行内容を変更したことにより旅行の実施にかかる費用が増額又は減額するときはその範囲内において旅行代金を変更することがあります。
  3. 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を「契約書面」もしくは「旅行パンフレット」に記載ある場合において旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず契約内容にある利用人員が変更になったときは利用人員にあった旅行代金に変更します。

(10)お客様の交替 お客様は、当社の承諾を得て契約上の地位を第三者に譲渡することができます。この場合、当社所定の用紙に所定事項を記入の上、所定の金 額の手数料とともに当社に提出していただきます。

(11)お客様による旅行契約の解除・払戻し

  1.  お客様はいつでも、(13)項に定める取消料を当社に支払って旅行契約を解除することができます。
  2. お客様は、次に掲げる場合においては旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
    1. 契約内容が変更されたとき。但しその変更が20項(1)に掲げるものとその他の重要なものであるときにかぎります。
    2. (9)項1.に基づいて旅行代金が増額されたとき。
    3. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、その他の事由により旅行の安全かつ円満な実施が不可能となるか不可能となるおそれが極めて高いとき。
    4. 当社が(2)項7.で定めた期日までに「確定書面」をお渡ししなかったとき。
    5. 当社の責めに帰すべき事由により「契約書面」に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったとき。
  3. 当社は、本項1.により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(申込金)から所定の取消料を差引いて払戻しをします。 取消料を申込金で賄えないときはその差額を申し受けます。また本項(2)により旅行計画が解除されたときは、既に収受している旅行代金 (申込金)全額を解除日から7日以内に払戻しいたします。但し、本項(2)e.の場合は、当該サービスに対して取消料、違約料その他の既に 支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差引いたものを払戻しします。

(12)当社による旅行契約の解除及び催行中止

  1. お客様が当社所定の期日までに旅行代金を払われないときは当社はその翌日に旅行契約を解除することがあります。この場合は、(13)項に定める解除期日相当の取消料と全額の違約料をお支払いいただきます。
  2. 当社は次に掲げる場合においてお客様に理由を説明して旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
    1. お客様が当社が予め明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが明らかなとき。
    2. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行に耐えられないと当社が認めるとき。
    3. お客様が契約契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
    4. お客様の数が「契約書面」に記載した最小催行人員に達しなかったとき。旅行開始日の前日から起算して13日目(日帰りについては、3日目)に当たる日より前に旅行を中止する旨をお客様に通知します。
    5. スキーを目的とする旅行において必要な降雪量等の条件が満たされず目的を達成できないおそれが極めて大きいとき。
    6. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において「契約書面」に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
    7. お客様が(3)項4.のいずれかに該当することが判明したとき。
  3.  当社は、次に掲げる場合においては、旅行開始後であっても旅行契約を解除することがあります。
    1. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行に耐えられないと当社が認めるとき。
    2. お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴力又は脅迫等により団体行動の規律を乱し当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
    3. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において「契約書面」に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき。

    なお、a、c、により旅行を解除したときは、お客様の求めに応じて出発地に戻るために必要な手配をします。但し、出発地に戻るための旅行 に要する一切の費用は、お客様の負担とします。

  4. 旅行開始後に旅行契約を解除したときは、当社は旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る 金額から当該サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又これから支払わなければならない費用に係る金額を差引いたもの を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払戻しします。

(13)取消料

  1. 当社は、旅行契約の締結後、お客様の都合で契約を解除されるときは次の料率で取消料を申し受けます。取消日は、旅行開始の前日から起算します。取消率は、旅行代金における料率です。

    取消日

    20日前~8 日前

    7日前 ~2日 前

    前日

    当日

    無連絡不 参加

    日帰りは、1 0日前~8日 前

    7日前 ~2日 前

    前日

    当日

    又は旅行 開始後

    取消料 率

    20%

    30%

    40%

    50%

    100%

  2. 貸切船舶を利用する旅行契約の場合は、当該船舶に係る取消料の規定によります。
  3. 当社の責任とならない各種ローンの取扱手続き上の事由に基づき、お取消しになる場合も取消料をお支払いいただきます。

(14)旅行内容の一部取消による払戻し

  1. 当社は、旅行開始後にお客様のご都合で宿泊、食事、観光等のサービス提供をお受けにならなかった場合は、その払戻しはいたしません。
  2. お客様の責に帰さない事由により最終日程表に従った旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は当該不可能になった旅行サー ビス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合不可能になった当該旅行サービス提供に係る部分をお客様に払戻しいた します。

(15)旅程管理 当社は、お客様に対して次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力します。但し、当社がお客様とこ れとは異なる特約を結んだ場合にはこの限りではありません。

  1. お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約の内容に従った旅行サービスの提供 を確実に受けられるための必要な措置を講じます。
  2. 本項1.の措置を講じたのにもかかわらず、又は(旅行内容の変更)の項で述べた事由その他何らかの事由により契約の内容を変更せざるを 得ないときは、代替サービスの手配を行います。この際旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めます。又サービス の内容を変更するときは変更後のサービスが当初のサービスと同様のものとなるよう努めることなど旅行契約の内容の変更を最小限にと どめるよう努力します。なお、上記の業務は同行する添乗員によって行いますが、添乗員が同行しない場合にはお客様が旅行サービスを 受けるために必要なクーポン類をお渡ししますので旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様自身で行っていただきます。
  3. お客様が旅行中、疾病、傷病等により保護を要する状態にあると認めたときは必要な措置を講じることがあります。この場合において、 これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とします。

(16)添乗業務

  1. 添乗員の業務は原則として8時から20時までとします。
  2. お客様は、旅行開始後旅行終了までの間において団体行動をするときは旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。

(17)当社の責任及び免責事項

  1. 当社は、旅行契約の履行に当って当社又は手配代行者が故意又は過失によってお客様に損害を与えたときはその損害を賠償する責に任じます。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
  2. 手荷物の損害については損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に通知があったときに限り一人15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます)として賠償いたします。
  3. お客様が次に例示するような事由により損害を被られたときは上の責任を負うものではありません。
    1. 天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
    2. 運送・宿泊機関の事故もしくは火災又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
    3. 官公署の命令又は伝染病による隔離。
    4. 自由行動中の事故
    5. 食中毒
    6. 盗難
    7. 運輸機関の遅延、不通又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮

(18)特別補償

  1. 当社は、(17)項1.の規定に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず別紙特別補償規定で定めるところにより、お客様が旅行中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について予め定める額の保証金及び見舞金を支払います。
  2. 本項1.の損害について当社が(17)項1.の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき本項1.の補償金は、当該損害賠償金とします。
  3. 本項2.に規定する場合において本項1.の規定に基づく当社の補償金支払義務は当社が(17)項1.の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(本項2.の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含みます)の一部又は全部に充当します。

(19)お客様の責任

  1. お客様の故意もしくは過失、法令もしくは公序良俗に反する行為、又はお客様が当社の約款の規定を守らないことにより当社が損害を 受けた場合はそのお客様から賠償を申し受けます。
  2. お客様は旅行契約を締結するに際しては当社から提供された情報を活用しお客様の権利義務その他契約内容について理解するように努 めなければなりません。
  3. お客様は、旅行開始後において契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供 されたと認識したときは旅行地において速やかにその旨を当社の手配代行者又は当該サービス提供者に申し出なければなりません。

(20)旅程補償

  1. 当社は、下記の表の左欄に掲げる契約内容の重大な変更が生じた場合旅行代金に下記の表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を 旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。但し、(17)項の当社の責任が発生することが明らかである場合にはこの限りでは ありません。
    1. 次に掲げる事由による変更 (a)天災地変、(b)戦乱、(c)暴動、(d)官公署の命令、(e)運送・宿泊機関のサービスの提供の中止、(f)当初の運行計画によらない運送 サービスの提供、(g)旅行参加者の生命又は身体の安全確保のための必要な措置
    2.  (11)項と(12)項の規定に基づいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更
  2. 当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様1人に対して1旅行につき旅行代金に15%を乗じた額を限度とします。またお客様1人に対して1旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは当社は変更補償金を支払いません。
  3. 当社はお客様の同意を得て金銭による変更補償金の支払に替えこれと同等又はそれ以上の価値のある物品又は旅行サービスの提供をもって補償をおこなうことがあります。
  4. 当社が本項の規定により変更補償金を支払った後に当該変更について(17)項の規定に基づく責任が明らかになった場合にはお客様には当該変更に係る変更補償金を返還していただきます。この場合当社は同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金とお客様が返還すべき 変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。

変更補償金の支払が必要となる変更

1件あたりの率 (%)

旅行開始 前

旅行開始 後

1

契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更

1.5

3.0

2

契約書面に記載した入場又は観光施設、 レストランその他の目的地の変更

1.0

2.0

3

契約書面に記載した運送機関の等級又は設備の低い料金のものへの変更

1.0

2.0

4

契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更

1.0

2.0

5

契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は 旅行終了地たる空港の異なる便への変更

1.0

2.0

6

契約書面に記載した宿泊機関の種類又は 名前の変更

1.0

2.0

7

契約書面に記載した宿泊機関の客室の種 類、設備、景観その他の客室条件の変更

1.0

2.0

8

前号に掲げる変更のうち契約書面のツアー タイトル中に記載があった事項の変更

2.5

5.0

団体グループ契約

  1. 当社は同じ行程を同時に旅行する複数のお客様がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます)を定めて申込んだ旅行契約につい ては特約を結んだ場合を除き契約責任者はその団体・グループを構成するお客様(以下「構成者」といいます)の旅行契約を締結する一切 の代理権を有しているものとみなし当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引は当該契約責任者との間で行います。
  2. 当該契約責任者は当社が定める日までに構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
  3. 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては予め契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
  4. 当社は契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来に負うことが予測される債務又は義務については何ら責任を負うものではありません。

(22)その他

  1. 国内旅行傷害保険について当社は国の災害補償制度に加入して国内旅行傷害保険をお付けしております。
  2. 個人情報の取扱いについて当社は旅行の申込みの際に提出いただいた個人情報についてお客様との連絡や運送・宿泊・旅行傷害保険等の手配のために使用させて いただくほか、必要な範囲内において当該機関に提出いたします。
  3. 上記のほか、当社の個人情報の取扱に関する方針については当社の店頭又はホームページ (国内募集型企画旅行条件書) でご確認下さい。

企画旅行・実施 株式会社 稲沢旅行社

愛知県知事登録旅行業第2-565号 稲沢市稲沢町前田192番地